法制度

April 10, 2012

ヨウツベ

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Youtubeに、隷嬢寫眞館のDVD1タイトル分まるまる全部が載せられていた。当然のことながら許可した覚えはない。急いで著作権侵害被害届の手続を行い、現在ではサイト上から削除されている。
それにしても貼った奴はいったい何を考えているのだろう。そいつはどうやらマレーシアはクアラルンプル在住の中国系の男らしい。facebookの記事に得意げに動画をアップしたのでみんなコメントくれみたいな書き込みをしていたのを見つけたので発覚した次第。ただで人様の動画を貼って得意がってるなんて、頭がどうかしてるか、商売のことも知らないくらい精神年齢が未熟なのか、よくわからない。アップロードする手間だって結構かかるだろうに。そもそもほんの一部分くらいなら、こちらもあまり固いことは言いません。まあ宣伝してくれてるんだなーといい方向で解釈してあげますよ。でもこいつは、まるまる一作品全部だからね。ふざけんなといいたいよ。
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中国の闇サイトみたいに無許可で商売してるのならまだそれなりの理解は出来るのだが。。(理解はしても同意はしません。どこかの政治家のやり取りではありませんがw)

問題の作品は下記で合法的にダウンロードできます。


DVDはこちらで購入可能です。


reijoh_shashinkan at 00:00|PermalinkComments(1)TrackBack(0)

March 09, 2008

緊縛と猥褻

 隷嬢寫眞館が創設された頃の世の中は、まだ牧歌的でありまして、着衣緊縛は法的にも芸術の範疇に含まれていたものです。海外サイトのリンクコーナーにおきましても、隷嬢寫眞館を紹介する記事にはしっかりと「bondage artist」などと記されたものです。
 しかしながら、近年、法的規制が厳しくなりまして、のんびりとアーティストなどと構えていられない状況です。例えば猥褻の定義が拡張されて、緊縛であればなんでも猥褻であるという解釈が可能とされ、これを公開するためには、公安委員会に然るべき届出の手続を踏まねばならなくなりました。下記に示したものは一例でありますが、これと殆ど同一の条例等が、全国の都道府県で制定されておりまして、とても息苦しい環境になってしまいました。
 従来より、猥褻と芸術の関係につきましては、多くの猥褻物裁判をめぐって、様々に議論されてきた問題でありまして、ここで詳細を検証する気はさらさらないのですが、要は、昔は何も考えずに特殊な芸術の1ジャンルくらいに考えていたことが、その猥褻・芸術論議の俎上に載せられるようになってしまった昨今の環境に、日々ストレスを禁じえないでいる点は、少なからず他の同様のサイト管理者様も類似の考えをお持ちかと思われます。
 今後もこのテーマについて、いろいろ覚書を書いていくことと思います。


埼玉県青少年健全育成条例

第11条(有害図書等の指定及び売買等の禁止)
知事は、図書等の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するときは、当該図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。
(1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3) 青少年の犯罪又は自殺を著しく誘発し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

2 次に掲げる図書等は、前項の規定により指定された図書等とみなす。
(1) 図書又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性的な行為で別表第1に掲げるもの(次号及び第16条の2第2項において「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)を掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数の合計が20ページ以上であるもの又は当該図書若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上であるもの
(2) 録画された磁気テープ又は光ディスクであつて、卑わいな姿態等を描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)の時間の合計が3分以上であるもの又は当該場面の数が20以上であるもの

3 何人も、青少年に対し、第1項の規定により指定された図書等(前項の規定により指定されたものとみなされる図書等を含む。以下「有害図書等」という。)を売買し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せてはならない。

別表第一(第十一条関係)
一 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態
イ 大たい部を開いた姿態
ロ 陰部又はでん部を誇示した姿態
ハ 性行為を連想させる姿態
ニ 排せつの姿態
ホ 緊縛された姿態
二 性的な行為
イ 男女間の性行為
ロ 同性間の性行為
ハ 自慰の行為
ニ 強姦(かん)その他の陵辱行為
ホ 変態性欲に基づく行為

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reijoh_shashinkan at 12:42|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

December 06, 2007

無店舗型性風俗特殊営業届出について(新法)

 平成17年の特別国会で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成18年5月1日(月)から施行されました。以前と比べて厳しい内容となっております。隷嬢寫眞館は、無店舗型性風俗特殊営業としてこれまで運営してきましたので、当然新法のもとでも法令順守して参ります。
 ところで、施行されてから1年半が経過しておりますので、同業の皆様は既に御存知かと思いますが、平成18年4月以前に届出をされていた方も、新法のもとに再度届出をせねばなりません。まだ新法における届出がお済みでない場合は、既に変更期間が満了しておりますので、一度「廃止届出書」を提出後、以下の届出をする必要があります。
 以下に、届出の手続の概要をまとめておきますので、ご参考にしていただければと思います。

警察署の生活安全課の窓口に必要書類を提出します。
以下に届出関係の説明書より主な箇所を抜粋しておきます。
(1)届出期間は、当該営業を開始しようとする日の10日前までに届出が必要です。
(2)提出の窓口は、営業所又は事務所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課窓口です。
(3)届出の単位
  ○無店舗型性風俗特殊営業・・・営業者(法人又は個人)ごとに届出
(4)届出時に必要な書類・添付書類・・・正本1通を提出
 1 無店舗型性風俗特殊営業開始届出書(※)
 2 営業の方法を記載した書類(※)
 3 事務所等の使用について権限を有することを疎明する書類
    賃貸:使用承諾書、賃貸借契約書
    持家:登記簿謄本、上申書
       事業所を中心に半径200メートルの地図
       事業所内部の見取り図
       自動車運転免許証等
 4 住民票(外国人は外国人登録証)
 ※の様式は、インターネットで警察署のホームページよりダウンロードできます。
(5)手数料の納付・・・営業開始届出書等を提出する際に手数料がかかります。
  ③無店舗型性風俗特殊営業・・・3,400円
届出の書類のチェックを受けたら、指導請書を記入して、署名捺印します。
届出の時は以上です。
数日後「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」が公安委員会から発行されますので、
これを受け取ります。
事業所にはこの書類を常備せねばなりません。
随時の立ち入り検査も実施されるそうです。

以上、同業の皆様のお役に立てればと思い、簡単な記述をさせていただきましたが、詳細は警察関係のウェブサイトにございますので、ご覧になっていただければと思います。


reijoh_shashinkan at 23:19|PermalinkComments(0)TrackBack(0)
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