December 06, 2007

無店舗型性風俗特殊営業届出について(新法)

 平成17年の特別国会で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律が成立し、平成18年5月1日(月)から施行されました。以前と比べて厳しい内容となっております。隷嬢寫眞館は、無店舗型性風俗特殊営業としてこれまで運営してきましたので、当然新法のもとでも法令順守して参ります。
 ところで、施行されてから1年半が経過しておりますので、同業の皆様は既に御存知かと思いますが、平成18年4月以前に届出をされていた方も、新法のもとに再度届出をせねばなりません。まだ新法における届出がお済みでない場合は、既に変更期間が満了しておりますので、一度「廃止届出書」を提出後、以下の届出をする必要があります。
 以下に、届出の手続の概要をまとめておきますので、ご参考にしていただければと思います。

警察署の生活安全課の窓口に必要書類を提出します。
以下に届出関係の説明書より主な箇所を抜粋しておきます。
(1)届出期間は、当該営業を開始しようとする日の10日前までに届出が必要です。
(2)提出の窓口は、営業所又は事務所等の所在地を管轄する警察署の生活安全課窓口です。
(3)届出の単位
  ○無店舗型性風俗特殊営業・・・営業者(法人又は個人)ごとに届出
(4)届出時に必要な書類・添付書類・・・正本1通を提出
 1 無店舗型性風俗特殊営業開始届出書(※)
 2 営業の方法を記載した書類(※)
 3 事務所等の使用について権限を有することを疎明する書類
    賃貸:使用承諾書、賃貸借契約書
    持家:登記簿謄本、上申書
       事業所を中心に半径200メートルの地図
       事業所内部の見取り図
       自動車運転免許証等
 4 住民票(外国人は外国人登録証)
 ※の様式は、インターネットで警察署のホームページよりダウンロードできます。
(5)手数料の納付・・・営業開始届出書等を提出する際に手数料がかかります。
  ③無店舗型性風俗特殊営業・・・3,400円
届出の書類のチェックを受けたら、指導請書を記入して、署名捺印します。
届出の時は以上です。
数日後「無店舗型性風俗特殊営業届出確認書」が公安委員会から発行されますので、
これを受け取ります。
事業所にはこの書類を常備せねばなりません。
随時の立ち入り検査も実施されるそうです。

以上、同業の皆様のお役に立てればと思い、簡単な記述をさせていただきましたが、詳細は警察関係のウェブサイトにございますので、ご覧になっていただければと思います。


reijoh_shashinkan at 23:19│Comments(0)TrackBack(0) 法制度 

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