March 09, 2008

緊縛と猥褻

 隷嬢寫眞館が創設された頃の世の中は、まだ牧歌的でありまして、着衣緊縛は法的にも芸術の範疇に含まれていたものです。海外サイトのリンクコーナーにおきましても、隷嬢寫眞館を紹介する記事にはしっかりと「bondage artist」などと記されたものです。
 しかしながら、近年、法的規制が厳しくなりまして、のんびりとアーティストなどと構えていられない状況です。例えば猥褻の定義が拡張されて、緊縛であればなんでも猥褻であるという解釈が可能とされ、これを公開するためには、公安委員会に然るべき届出の手続を踏まねばならなくなりました。下記に示したものは一例でありますが、これと殆ど同一の条例等が、全国の都道府県で制定されておりまして、とても息苦しい環境になってしまいました。
 従来より、猥褻と芸術の関係につきましては、多くの猥褻物裁判をめぐって、様々に議論されてきた問題でありまして、ここで詳細を検証する気はさらさらないのですが、要は、昔は何も考えずに特殊な芸術の1ジャンルくらいに考えていたことが、その猥褻・芸術論議の俎上に載せられるようになってしまった昨今の環境に、日々ストレスを禁じえないでいる点は、少なからず他の同様のサイト管理者様も類似の考えをお持ちかと思われます。
 今後もこのテーマについて、いろいろ覚書を書いていくことと思います。


埼玉県青少年健全育成条例

第11条(有害図書等の指定及び売買等の禁止)
知事は、図書等の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当するときは、当該図書等を青少年に有害な図書等として指定することができる。
(1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を甚だしく助長し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの
(3) 青少年の犯罪又は自殺を著しく誘発し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの

2 次に掲げる図書等は、前項の規定により指定された図書等とみなす。
(1) 図書又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性的な行為で別表第1に掲げるもの(次号及び第16条の2第2項において「卑わいな姿態等」という。)を被写体とした写真又は描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)を掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数の合計が20ページ以上であるもの又は当該図書若しくは雑誌のページの総数の5分の1以上であるもの
(2) 録画された磁気テープ又は光ディスクであつて、卑わいな姿態等を描写した場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしているものを含む。)の時間の合計が3分以上であるもの又は当該場面の数が20以上であるもの

3 何人も、青少年に対し、第1項の規定により指定された図書等(前項の規定により指定されたものとみなされる図書等を含む。以下「有害図書等」という。)を売買し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は読ませ、聴かせ、若しくは見せてはならない。

別表第一(第十一条関係)
一 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態
イ 大たい部を開いた姿態
ロ 陰部又はでん部を誇示した姿態
ハ 性行為を連想させる姿態
ニ 排せつの姿態
ホ 緊縛された姿態
二 性的な行為
イ 男女間の性行為
ロ 同性間の性行為
ハ 自慰の行為
ニ 強姦(かん)その他の陵辱行為
ホ 変態性欲に基づく行為

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reijoh_shashinkan at 12:42│Comments(0)TrackBack(0) 法制度 

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